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野菜等健康食生活協議会のご紹介と関連情報
 
野菜等健康食生活協議会開催要領
1.趣旨

平成14〜16年度は、野菜等の摂取と健康とのかかわりについての知識の普及啓発及び野菜等の摂取増加を図るための効果的な方策等を検討協議するため、医学、栄養学、農学、教育及び青果物関係業界団体等の関係者から構成される「 野菜等健康食生活協議会」(以下「協議会」という。)を設置し、野菜等と疾病についての科学的知見に基づいた普及啓発、分かり易い摂取目安「5皿分」の開発及び量販店・学校等での普及啓発、普及啓発の効果分析を実施してきたところである。

しかし、若年層を中心に野菜・果物の消費量は、ライフスタイルの変化等から依然として減少傾向は続いており、健康への影響が懸念されている。そこで「健康日本21」、「食生活指針」や「食事バランスガイド」を踏まえつつ、平成17年度からは、(1)産地から野菜の健康に係る重要性をアピールするため、野菜等の栄養・機能性成分に関する情報提供、(2)食の外部化が進展する中、外食・中食における野菜等の利用増大の促進、(3)成人に対しても野菜等摂取の重要性をアピールするため、企業団体における野菜等摂取の普及啓発等の取り組みについて、「協議会」において効果的な方策等を検討協議する 。

2.協議会の運営
(1) 協議会は、野菜・果実摂取の健康上の重要性にかんがみ、医学、栄養学、農学、教育、外食・中食関係団体及び青果物関係団体等の関係者で構成し、主として次の項目について検討協議する。
  1. 産地における野菜等の栄養・機能性成分に係る情報提供の取組手法の検討
  2. 外食・中食における野菜等利用増大の取組手法の検討
  3. 企業・団体における健康のための野菜等摂取拡大活動の支援手法の検討
  4. 野菜等摂取啓発活動に必要な各種学術的調査
(2) 協議会は委員の中から会長1名を選任し、会長は協議会の座長を務めるものとる。
(3) 協議会は、専門的な見地から検討を行う必要のある事項については、関係専門分野の学識経験者等で構成する小委員会及び部会を設置・開催することができる。
(4)  協議会は公開とする。ただし、協議会の運営に著しい支障があると認められる場合には、座長は協議会に諮って、非公開とすることができる。
 なお、議事録等は原則として公開するものとし、事務局において閲覧及び協議会のホームページへの掲載によるものとする。
  また、一般傍聴については、別掲のとおりとする。

3.事務局

事務局は、財団法人食生活情報サービスセンターに置く。


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